国際結婚手続き 韓国
韓国人と日本人とのご結婚手続きは、他の国の方とのご結婚と比較して簡単なのでご心配はいりません。
韓国人とのご結婚の場合、最大の難関は配偶者ビザの取得です。これは韓国人だから簡単・有利ということは全くないので気を抜かずに行きましょう!
韓国人と日本人とのご結婚を数多くサポートしているアルファサポート行政書士事務所がわかりやすく解説します!
アルファサポートは様々なパターンに対応可能です!
パターン1:韓国から観光ビザで入国した後に、配偶者ビザへ変更
こちらの韓国人のお客様はまず査証免除の短期滞在で入国され、その後、短期ビザを配偶者ビザへ変更する申請をアルファサポート行政書士事務所にご依頼になりました。
短期滞在からの変更は、法律上「やむをえない特別の事情」がなければ許可されませんが、無事に立証に成功し許可を勝ち取った案件です。
パターン2:韓国から配偶者ビザを取得したのちに入国
こちらの韓国人のお客様は韓国でお仕事をされていたために、観光ビザでの来日ではなく、配偶者ビザを取得してからの来日となりました。
アルファサポート行政書士事務所に配偶者ビザの取得をご依頼になり、無事許可された案件です。
弊社の韓国人のお客さまが取得された在留カード
こちらの韓国人女性のお客様は、まず日本人のご主人様と韓国でご結婚をされ、それを日本に報告的に届け出る方法でご結婚をされました。
短期滞在で来日中に、配偶者ビザ申請の取得をアルファサポート行政書士事務所にご依頼され、無事に許可された案件です。
その後の更新申請もアルファサポートへご依頼いただき、現在は在留期間3年が許可されていらっしゃいます。
韓国人と日本人とのご結婚手続きに関する新設サイトを開設!
Ⅰ 日本の手続きを先行させる場合
Ⅰ-1 日本の市区町村役場に結婚届を提出する
日本人の提出書類
婚姻届
本人確認書類
戸籍謄本 ※提出役場に本籍がない場合
韓国人の提出書類
パスポート
基本証明書と日本語訳
婚姻関係証明書と日本語訳
Ⅰ-2 在日本韓国大使館に報告的届出
婚姻届受理証明書と日本語訳
Ⅱ 韓国の手続きを先行させる場合
Ⅱ-1 韓国の市・邑・面役場に結婚届を提出する
日本人の提出書類
婚姻要件具備証明書
戸籍謄本
パスポート
韓国人の提出書類
婚姻申告書
基本証明書
婚姻関係証明書
家族関係証明書
住民登録カード
本人確認書類(パスポート)
Ⅱ-2 日本の市区町村役場に結婚を報告的に届出
韓国で成立した婚姻は、日本でも有効な婚姻として扱われます。
しかし、それを日本政府に知らせなければ、日本側ではお二人の
結婚を関知し得ないので、これを報告する必要があります。
韓国人のお相手との
国際結婚手続きの最大の
難所が配偶者ビザの取得。
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ご縁を大切にする “実力派” ビザ専門行政書士事務所:
事務所 |
アルファ・サポート行政書士事務所 |
所在地 |
東京都港区六本木2-2-6 福吉町ビル6階 |
最寄駅 |
地下鉄・銀座線「溜池山王駅」から徒歩5分
地下鉄・南北線「六本木一丁目駅」から徒歩4分 ※溜池山王駅は渋谷駅から銀座線で9分、上野駅から銀座線で16分です。 |
代表者 |
行政書士 佐久間 毅 |
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ