国際結婚手続き

国際結婚手続き フィリピン

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フィリピンで先にご結婚をされるにしても、日本で先にご結婚をされるにしても、知らないと困ってしまう落とし穴がいっぱいのフィリピン人と日本人とのご結婚手続き。

東京のアルファサポート行政書士事務所は、豊富なサポート実績で、皆さまを徹底サポート致します!


フィリピンの結婚手続きは、アメリカの多くの州と概ね同じ手続きですが、日本人にとっては馴染みのないマリッジ・ライセンス等の取得が必要であるなど、日本の手続きとは大きく異なっています。

アルファサポートは様々なパターンに対応可能です!

弊社のフィリピン人のお客さまが取得された「在留資格認定証明書」

 パターン1:日本で先に結婚 → フィリピンに報告的に届出

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こちらのフィリピン人男性のお客様は、日本人の奥様と日本で創設的にご結婚をされた後、在日フィリピン大使館に報告的に届け出る方法でご結婚をされました。その後、フィリピン人の申請人は一時帰国され、在留資格認定証明書の交付を得て、配偶者ビザで入国された案件です。

アルファサポート行政書士事務所は、配偶者ビザの取得(在留資格認定証明書交付申請)をご依頼いただき、無事許可された案件です。

 パターン2:フィリピンで先に結婚 → 日本に報告的に届出

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こちらのフィリピン人女性のお客さまは、まずフィリピンにて日本人のご主人と創設的にご結婚をされ、日本の市区町村役場に報告的に届け出る方法でご結婚をされました。

その後、アルファサポート行政書士事務所にて配偶者ビザ申請をお手伝いさせていただき、無事許可された案件です。

フィリピン結婚手続き

こちらのフィリピン人女性のお客様は日本人のご主人とフィリピンでご結婚された後に日本へ報告的に届出をされました。

日本人であるご主人がアルファサポート行政書士事務所へ配偶者ビザの取得をご依頼になり、無事に許可されました。年齢差の大きなご夫婦でしたの婚姻の真実性の立証に力をいれました。


弊社のフィリピン人のお客様が取得された在留カード

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こちらのフィリピン人女性のお客様は、フィリピンでまず日本人夫と創設的結婚をされた後に、日本へ報告的に届け出る方法でご結婚されました。配偶者ビザを初めて取得された際にアルファサポートへご依頼いただき、その後も継続してご依頼いただいております。

Ⅰ フィリピンで先に結婚する方法(日本人×フィリピン人)

日本人がフィリピンに渡航し、フィリピンの法律に基づいてフィリピンで先に結婚を成立させる方法についてご説明します。

step1 婚姻要件具備証明書の取得@在フィリピン日本大使館

フィリピン人結婚手続き

日本人が、在フィリピン日本国大使館にて婚姻要件具備証明書を取得します。


婚姻要件具備証明書とは?

婚姻要件具備証明書とは、日本人側が日本の法律に照らして、結婚をすることができる状態にあることを証明する書類です。

独身証明書と呼ばれることもありますし、多くのフィリピン人もこのように呼びますが、婚姻の要件は、厳密には「独身であること」以外にもありますので、独身証明と完全にイコールではありません。

日本で取得する場合には、日本の法務局で取得できますが、多くの場合、在フィリピンの日本国大使館で取得します。

必要書類 ※事前に大使館で最新情報を確認してください。

【日本人の必要書類】

・戸籍謄本(抄本)1通 (発行後3ヶ月以内のもの)

 ※改製原戸籍又は除籍謄本 1通 (発行後6ヶ月以内のもの)

・有効な日本旅券 オリジナル (コピー不可)

・未成年者の場合:両親等法定代理人による婚姻同意書

 ※婚姻暦のある方は,婚姻要件具備証明書にその事実も記載し,「離婚証明書」を作成しますので、戸籍謄(抄)本に婚姻及び婚姻解消(離婚等)の事実が記載されていることを確認下さい。記載されていない場合には,その事実の記載があるまで遡って改製原戸籍または除籍謄本もご用意下さい。

初婚の方も分籍などにより,申請者本人が戸籍の筆頭者になっている場合には,過去の婚姻歴が無いことを確認しますので,戸籍が編成された理由(分籍等)の事実が記載されていることを確認してください。記載されていない場合には,その事実が確認出来るまで遡って改製原戸籍又は除籍謄本もご用意下さい。

 ※アルファサポート行政書士事務所のコメント

 在フィリピン日本大使館の説明は上記青字の通りですが、21歳から25歳の方はフィリピン法で両親の承諾が必要とされているため承諾書が不要か大使館に確認しましょう。

 (ご参考:在日フィリピン大使館の記述)

   18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書

   21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書

 

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フィリピンPSA発行の出生証明書

【フィリピン人の必要書類】

出生証明書(Birth Certificate) 1通

※PSAまたは市役所発行のもの

 

※出生証明書の記載が不鮮明な場合は有効な旅券、ID又は洗礼証明書などもご用意下さい。


step2 結婚許可証(marriage license)の取得

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婚姻要件具備証明書を取得したら、お相手のフィリピン人の住居地の市区町村役場に当事者双方が出向いて結婚許可証(marriage license)を申請します。

結婚許可証申請者の名前は、10日間公示され、異議がなければ発行されます。結婚許可証は120日間の有効期限があり、この期間内に結婚をしなければ期間満了後に自動的に失効します。


必要書類の例 ※市区町村役場で事前に必ず確認してください。

この他にも、市によってはバランガイクリアランス(Barangay Clearance:無犯罪証明書)などが求められることもありますので必ず事前に確認しましょう。

フィリピン結婚手続き
2016年ゼネラルサントス市の場合

 

結婚許可証の申請

1 必要書類

a 婚前カウンセリング受講証明書

b   出生証明書

c   最新の住所証明書

d   CENOMAR(PSA発行のもの)

e   死別の場合、死亡証明書の写し

f  婚姻無効の場合、裁判所の審判書

  および確定証明書

※PSAはNSOの後継機関です。


step3 挙式、結婚証明書の取得@フィリピンの市役所

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日本では挙式は結婚の成立に必要ではなく、挙式をしてもしなくても結婚は成立しますが、フィリピンでは、牧師や裁判官など、挙式を行なうことができる者が法律上定められていて、この者による挙式が必須となります。


 

挙式の場所はそれぞれで、弊社のお客様の中にも、自宅に牧師を呼ばれた方、教会で挙式した方、レストランのような場所に呼ばれた方、様々です。

この婚姻挙行担当官と成人の証人2人の前で結婚を誓い、当事者と証人が結婚証明書にサインをし、これを婚姻挙行担当者が認証することで婚姻が成立します。

 

このサイン、認証がなされた結婚証明書は、婚姻挙行担当者によって婚姻後15日以内に市区町村役場に送付され、登録が行なわれます。

登録が完了すると、市区町村役場で「婚姻証明書の謄本(certified true copy of marriage certificate)を取得できます。多くの場合、白の用紙に、ブルーのスタンプが押されています。この証明書には、原本と照合済みである旨、結婚許可証の番号、市長印が押印されています。

 

PSA(フィリピン統計局)からも黄色の婚姻証明書を取得できますが、日本の市区町村役場で婚姻の報告的届出をする際には、この市区町村役場発行の「婚姻証明書の謄本」(certified true copy of marriage certificate)で手続きをすることが可能です。

step4 婚姻届の提出@日本の市区町村役場

フィリピン人結婚手続き
市区町村役場(写真は千代田区役所)

日本の市区町村役場に、「婚姻証明書の謄本」(certified true copy of marriage certificate)を提出して、結婚を報告します。もちろん、提出の際には、日本語訳が必要です。


step5 CFOセミナーの受講@フィリピン

CFOとは?

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CFOとは、海外居住フィリピン人委員会とも訳すべきフィリピンの国家機関で大統領府の傘下にあります。

海外に住むフィリピン人の権利擁護のための機関で、海外に渡航するフィリピン人にカウンセリングなどを提供しているほか、諸外国でフィリピン人学校を運営したりしています。


CFOのGCPとは?

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GCPとは、the Guidance and Counseling Programの略称でCFOセミナーと呼ばれることもあるようです。

マニラとセブの2か所で開催されており、受講すると受講証明書がもらえます。


step6 新しいパスポートの申請

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結婚後の新しいお名前でパスポートを申請します。

次のステップの日本の入国管理局への在留資格認定証明書交付申請の際には、このお名前やパスポート番号を用いて申請をします。


step7 配偶者ビザの取得@日本の入国管理局

日本人の戸籍謄本にお相手が配偶者として記載されたら、結婚手続きは完了です。

この後は、最大の山場である配偶者ビザの申請です。

ご結婚できても配偶者ビザを取得できず日本で結婚生活を送れない人は大勢いますので、慎重に行う必要があります。

配偶者ビザについてはお伝えすべき情報が沢山あり、このサイトでは書ききれないため専門のサイトをご用意しています。>>配偶者ビザ


step8 査証の申請@在フィリピン日本大使館

フィリピン日本大使館

日本の入国管理局から在留資格認定証明書が交付されたら、次に在フィリピン大使館(正確にはその代理機関)に査証の申請をします。許可されると、新しいパスポートに査証が貼付されます。


step7 CFOステッカーの受領

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最後にCFOのステッカーをパスポートに貼ってもらう必要があります。

これを忘れてしまいますとフィリピンの法律により、空港から出国することができませんのでご注意ください。


step8 在留カードの受領@日本の空港

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日本の空港で上陸審査を受けパスしたら在留資格を付与されて入国できます。羽田空港や成田空港など大きな空港に到着された場合は、空港で在留カードを受領できます。混雑具合にもよりますが、30分程度の待ち時間で交付されるようです。


フィリピン人のお客様の在留資格がぞくぞくと許可されています!

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ