独身証明書
独身証明書とは、結婚当事者が独身であり、証明書の発行時点で他の誰とも
結婚をしていないことを証明する書類です。
婚姻要件具備証明書は、当事者の母国の法律に規定されている婚姻要件(結
婚できるための法律上の条件)をすべて充たしていることが証明されますが、
独身証明書は「独身であること」のみしか証明してないため、通用する場面は
限定的と言えます。
独身証明書と国際結婚手続き
日本で、日本人と外国人が創設的に(先に)結婚する場合
日本で、日本人と外国人とが創設的に結婚をする場合には、日本人側の
独身証明書を用意する必要はありません。日本人が独身であることは、戸
籍謄本をみれば分かるからです。このため、日本人が本籍地以外で結婚の
手続きをする際には、あらかじめ戸籍謄本を用意しておく必要があります。
一方、外国人の方については、婚姻要件具備証明書を提出する必要があ
ります。これを提出できない場合に、独身証明書の提出で代替できる場合
もありますが、この場合には直ちに婚姻届が受理されることはなく、通常
は法務局に受理照会がなされます。法務局での面接が行われることもあり
ます。
外国人の本国で日本人と外国人が創設的に結婚をする場合
外国人の本国で日本人が創設的に結婚をする場合には、多くの場合、
日本の法務局で発行する「婚姻要件具備証明書」を外国の官憲に提出しま
す。
この場合は、日本外務省や相手国の在日本領事館の認証が必要となります。
アポスティーユの場合には、領事館の認証は不要です。
日本の法務局以外にも、戸籍謄本を持参すれば、相手国にある日本領事
館で発行してくれます。
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ