国際結婚手続き

国際結婚手続き アメリカ

アメリカ大使館すぐそばのアルファサポートが徹底解説!

アルファサポート行政書士事務所は東京にある在日アメリカ大使館に最も近いビザ専門行政書士事務所です。

その利便性と実績から多くのアメリカ人のお客様の配偶者ビザ取得をお手伝いし結果を残しています。


アルファサポート行政書士事務所では、毎年多くの日本人アメリカとのご結婚手続きをサポートしております。

 

このページでは、アメリカでの結婚手続きを先行させる方法と、日本での結婚手続きを先行させる方法についてお伝えします。

アルファサポートは様々な方法に対応可能です。

パターン1 短期ビザ(査証免除)で入国し、配偶者ビザへ切り替える

アメリカ結婚手続き

こちらのアメリカ人のお客様は査証免除で入国され、短期滞在の在留資格を日本の配偶者ビザへ切り替える申請をアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり無事に許可されました。

日本入国以前はご夫婦でアメリカで暮らされていたため日本での職歴が浅く心配された案件でしたが、めでたく「3年」が許可されました。


短期滞在から配偶者ビザへの変更は、入管法という法律で、「やむを得ない特別の事情」がない限り許可しないとされています。つまり法律上、原則として禁止されており例外的な場合にのみ許可される方法です。「やむを得ない特別の事情」をきちんと立証しないと配偶者ビザはもらえませんので、この方法を選択されようとされている方はビザ申請を専門とする行政書士に必ず依頼しましょう。

パターン2 アメリカにいる配偶者を、配偶者ビザで呼びよせる

アメリカ結婚手続き

アメリカで仕事をされていた日本人の奥様がまず日本に帰国して就職したのちに、ご主人の呼び寄せをアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり無事に許可された案件です。

配偶者ビザはご夫婦がともに無職の場合は許可の可能性が小さくなりますので、まず日本人が先に日本へ帰国して就職したのちに呼び寄せる本件の場合などはこの方法(在留資格認定証明書交付申請)をとる方が多いです。

またアメリカ人の配偶者が米国内で仕事をもっていてしばらくアメリカにとどまる必要があるお客様もこの方法を選択されます


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在留資格 日本人の配偶者等

アメリカのお相手との国際結婚手続きの最大の難所が配偶者ビザの取得です。

 

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日本での結婚手続きを先行させる

STEP1:アメリカ大使館で婚姻要件宣誓書を取得します。

アメリカ大使館または領事館にて「SINGLE AFFIDAVIT FOR MARRIAGE」を取得します。

1.日本人の方は、ご結婚相手のアメリカ人と一緒にアメリカ大使館へ出向く必要はありません。

2.婚姻要件宣誓書は、父の名前、母の旧姓、宣誓者の生年月日、出生地、アメリカでの住所、アメリカ国籍であることの証明書類、日本国内での住所が記されたうえで、「上記の宣誓者である私は、私の本国法によれば婚姻可能年齢に達しており、前婚がなく、前婚あるが離婚しており、日本国籍のAとの婚姻に、法律上その他いかなる支障もないこと」が領事の面前で宣誓された旨が記載されます。

3.有効期限は3ケ月です。

STEP2:日本の市区町村役場で、婚姻届を提出します。

必要書類などについて、事前に、婚姻届を提出予定の市区町村役場に問い合わせをしましょう。

STEP3:アメリカ大使館に婚姻の報告は不要です。

2017年1月時点では、米国外で行った結婚を米国大使館または領事館へ届け出る必要がないものとされています。

結婚後、アメリカ政府に対して結婚の事実を証明する際には、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出した際に受領する「婚姻届受理証明書」を使用することになります。

STEP4:配偶者ビザを取得する

今後、お二人が日本で結婚生活を送られる場合は、お相手のアメリカ人が日本の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を、お二人がアメリカで生活をする場合には、日本人がアメリカの配偶者ビザを取得します。

アメリカビザを取得される場合には多くの方がアメリカの弁護士事務所を利用します。一方、アメリカ人が日本の在留資格を取得する場合には、日本の行政書士事務所をご利用ください。

東京近郊であれば、アルファサポート行政書士事務所が専門事務所です。アルファサポートは在日アメリカ大使館と同じ溜池山王駅にあることもあり多くのアメリカ人のご依頼を頂いています。

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在留資格 日本人の配偶者等

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アメリカでの結婚手続きを先行させる

STEP1:アメリカで結婚する

日本人である結婚当事者が、アメリカのフィアンセビザ(K1ビザ)を取得して渡米します。

K1ビザは、発給後半年間有効で、アメリカ入国後90日以内に結婚しなければなりません。

 

国際結婚手続きをうまく進めるポイントは、アメリカの手続きはアメリカ人が、日本の手続きは日本人が、責任を持って調査・進行させることです。アメリカでは、各州ごとに婚姻法(Marriage Law)が異なりますので、お相手のアメリカ人に適切に情報収集してもらいましょう。

以下ではおおまかに手続きを把握していただくため、多くの州にみられる手続きをご紹介します。

1-1 結婚許可証(marriage license)の申請

アメリカには戸籍に相当する制度がないため、自分が法的に結婚できるということを証明してくれる証明書をまず取得する必要があります。これが結婚許可証(marrigae license)です。

結婚許可証は、郡の書記官(the county clerk)や裁判所の書記官(clerk of court)、治安判事、市の書記官(city clerk)などに請求します。

結婚許可証の発行は、通常申請から3日から5日程度かかります。

1-2 挙式

アメリカでは2タイプの挙式が認められています。

1つは民事婚と呼ばれ、いってみれば公務員による挙式です。郡の書記官や裁判官、治安判事、裁判所書記官などの公職者が民事婚の挙式者として指定されています。

2つ目は宗教婚と呼ばれ、牧師や司祭などの宗教者による挙式です。教会婚などが多いでしょう。

挙式主催者は、結婚当事者から提出された結婚許可証に挙式の日時や場所などを記入して、これを結婚許可証の発行者に返送します。

1-3 結婚の登録

挙式主催者から記入済みの結婚許可証の返送を受けた結婚許可証の発行者は、結婚登録簿に結婚を登録します。

1-4 結婚証明書(certificate of marriage)の取得

アメリカ人の結婚は州政府の人口動態統計局(vital statistics office)に記録されます。婚姻の日時や婚姻の場所などを明らかにして結婚証明書を取得します。日本での結婚登録のために1通、日本の配偶者ビザ申請のために1通、必要です。

STEP2:日本に婚姻を報告する

アメリカにある日本大使館または、日本の市区町村役場に、米国での結婚を報告します。

報告すると、日本人配偶者の戸籍に、お相手のアメリカ人の名前が配偶者として記載されます。

STEP3:日本の配偶者ビザまたはアメリカの永住資格を取得

今後、お二人が日本で結婚生活を送られる場合は、お相手のアメリカ人が日本の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を、お二人がアメリカで生活をする場合には、日本人がアメリカの永住資格を取得します。

アメリカビザを取得される場合には多くの方がアメリカの弁護士事務所を利用します。一方、アメリカ人が日本の在留資格を取得する場合には、日本の行政書士事務所をご利用ください。

東京近郊であれば、アルファサポート行政書士事務所が専門事務所です。アルファサポートは在日アメリカ大使館と同じ溜池山王駅にあることもあり多くのアメリカ人のご依頼を頂いています。

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ

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