国際結婚手続き イタリア
東京のアルファサポート行政書士事務所では、毎年多くの日本人とイタリア人とのご結婚手続きをサポートしております。
このページでは、
【1】日本での結婚手続きを先行させる方法と、
【2】イタリアでの結婚手続きを先行させる方法
についてお伝えします。
イタリア人のお客様が取得された日本の配偶者ビザ
イタリア人男性のお客様が取得された在留資格認定証明書(日本の配偶者ビザ)。
イタリア人男性とご結婚をされた日本人女性からアルファサポート行政書士事務所に対し配偶者ビザ取得のご依頼があり、無事に許可された案件です。
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結婚後、イタリア人のお相手と日本で結婚生活を送る場合には日本の配偶者ビザが必要です。
特に短期ビザからの変更は難度が高いです。
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Ⅰ 日本で先に結婚し、後からイタリアに報告する方法
STEP1:在日イタリア大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
在日イタリア大使館でイタリア人のお相手の婚姻要件具備証明書を取得します。
婚姻要件具備証明書とは、イタリア人のお相手がイタリア法に照らして結婚することができる状況にあることをイタリア政府として証明した書類です。
※下記必要書類に関しては変更などの可能性がありますのでご参考程度にとどめ、必ず事前に大使館へ確認してください。
<イタリア人側の書類>
①出生証明書 CERTIFICATO DI NASCITA
②家族の身分証明書(戸籍謄本) CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA
③住民票 CERTIFICATO DI RESIDENZA
④国民IDカード
⑤パスポート
<日本人側の書類>
①パスポート
②戸籍謄本
③住民票
STEP2:日本の市区町村役場に結婚届を提出する
市区町村役場の担当者により要求する書類が異なりますので、必ず事前にご確認ください。
<必要書類>
①婚姻届 ※証人2人が必要です。
<日本人側の書類>
①戸籍謄本 ※本籍地以外の市区町村役場で結婚する場合
<イタリア人側の書類>
①婚姻要件具備証明書 ※在日イタリア大使館で取得したもの
②パスポート ※国籍証明書として
③出生証明書 ※イタリア人のご両親のお名前を確認することに使用します
④出生証明書の日本語訳
STEP3:日本の市区町村役場で戸籍謄本を入手
婚姻届が受理されると婚姻届受理証明書が発行されます。
受理された時点で結婚が成立します。
また婚姻届受理日から1週間程度で、結婚の事実が反映された戸籍謄本を入手できます。
STEP4:日本の外務省でアポスティーユを取得
日本の市区町村役場から受領した婚姻届受理証明書と戸籍謄本を日本の外務省本省へ持参し、アポスティーユを取得します。
アポスティーユとは、日本の外務省が市区町村役場から発行された婚姻届受理証明書と戸籍謄本が確かに本物であることを国として認める手続きです。
アポスティーユを取得することにより、在日イタリア大使館は安心して書類を受領できることになります。
STEP5:在日イタリア大使館でイタリア側の結婚登録を申請する
在日イタリア大使館へ日本で成立した結婚の報告をします。
必要書類
①戸籍謄本 ※アポスティーユ付き
②婚姻届受理証明書 ※アポスティーユ付き
③日本人、イタリア人のパスポート
④イタリア政府発行の結婚証明書の自宅への送付を希望する場合はそのための封筒など
STEP6:イタリア政府発行の結婚証明書を受領する
アルファサポート行政書士事務所のお客様が在日イタリア大使館で取得された結婚証明書です。
こちらは次のステップで必要になります。
STEP7:日本の配偶者ビザを申請する
結婚後、イタリア人のお相手と日本で結婚生活を送る場合には日本の配偶者ビザが必要です。
特に短期ビザからの変更は難度が高いです。
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Ⅱ イタリアで先に結婚し、後から日本に報告する方法
STEP1:日本の市区町村役場で戸籍謄本を入手
日本の市区町村役場で日本人の戸籍謄本を取得します。
在イタリア日本国大使館で、日本人が婚姻要件具備証明書を取得するために必要です。
有効期限は3か月です。
STEP2:在イタリア日本大使館で婚姻要件具備証明書(NULLA OSTA)を取得
在イタリア日本国大使館で日本人が結婚することができることを証明するための婚姻要件具備証明書を取得します。
必要書類
①日本人のパスポート
②イタリア人のパスポート
③日本人の戸籍謄本 1通
※このほか、除籍謄本などが必要な場合があります。
準備した戸籍謄本(全部事項証明及び改製原戸籍)で証明書の発行ができるか、大使館へ事前に確認することが可能です。
領事館にFAXして確認できます。
STEP3:イタリアの県庁(PREFETTURA)で婚姻要件具備証明書に認証(LEGALIZZAZIONE)を受ける
県庁にもよるかと思いますが通常はその場で認証のスタンプを押してもらって終わりです。
STEP4:イタリアの市役所(COMUNE)へ結婚を申請する
必要書類
<日本人側の書類>
①パスポート
②婚姻要件具備証明書(NULLA OSTA) ※県庁の認証済み
<イタリア人側の書類>
①身分証明書
STEP5:公示(PUBBLICAZION DI MATRIMONIO)手続き
市役所から呼び出しがあり結婚の公示手続きに出向きます。
公示とは日本にはない制度ですが、私たちはこれから結婚しますが、異議のある方はいないですか?と市役所の入口に掲示して第三者に知らせる手続きです。
少なくとも8日間、かつ2回の日曜をはさんで掲示して誰からも異議がなければ、結婚式のステップへ進めます。
STEP6:結婚式(MATRIMONIO)
日本で日本人同士が結婚をする際には市役所に結婚届を提出して終わりですが、イタリアの場合は市役所で結婚式を挙げます(民法106条)。
結婚式には、結婚当事者のほかに、宣誓者1名と夫婦それぞれの証人(各1名)が必要です。宣誓者はイタリア人である必要がありますが、証人の国籍は不問です。
宣誓者はイタリア人ですのでイタリア語が分からないことはないと思いますが、結婚当事者の日本人や証人がイタリア語を理解できない場合には通訳者をつける必要があります。
STEP7:日本に結婚成立を報告
日本の市区町村役場へイタリアで成立した結婚を報告します。
必要書類は役所/担当者により異なる場合がありますので事前に必ずご確認ください。
必要書類
①婚姻届
②婚姻証明書(CERTIFICATO DI MATRIMONIO)
③婚姻証明書の日本語訳
④イタリア人の国籍証明書
⑤イタリア人の出生証明書
⑥日本人の戸籍謄本 ※本籍地以外へ提出の場合
STEP8:日本の配偶者ビザ取得
結婚後、イタリア人のお相手と日本で結婚生活を送る場合には日本の配偶者ビザが必要です。
特に短期ビザからの変更は難度が高いです。
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■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ