国際結婚手続き ペルー
日本人とペルー人とのご結婚手続きを数多くお手伝いしている東京のアルファサポート行政書士事務所が、日本人とペルー人とのご結婚手続きについて分かりやすくご説明します。
弊社のペルー人のお客さまが取得された在留カード
こちらのペルー人男性のお客さまは、初めての配偶者ビザ取得からアルファサポートでお手伝いさせていただき、直近の更新許可申請にて3年が許可された案件です。初回から更新に至るまで一貫してアルファサポートをご利用いただいております。
ペルー人女性とのご結婚時の注意点
ペルーの民法には、原則として300日の待婚期間が設けられています。
日本の民法の待婚期間は6ヶ月とされており、これでも長すぎると批判が
なされていることからしても、ペルーの待婚期間は比較法的にみても特に
長いですので、ご留意下さい。
ペルーで創設的結婚をする場合の注意点
諸外国には、いわゆる宗教婚が認められている国があり、そのような国で
創設的に結婚をした場合には、その結婚を日本に報告的に届け出る際、そ
の教会や寺院が発行する「婚姻証明書」が、有効な婚姻証明書として認め
られる場合もあります。
しかしながら、ペルーの場合は、市区町村役場での戸籍簿への記載がなけ
れば、民法上有効な婚姻が成立しないことから、教会の発行する婚姻証明
書を日本の市区町村役場に提出しても、それのみでは報告的届出は受け付
けられません。
教会の発行する婚姻証明書で宗教婚を証明することはできますが、ペルー
民法ではそれが市区町村役場の戸籍簿に記載されなければ民事上の効力が
発生しないとされていることにご留意下さい。
弊事務所のお客様が実際に取得された次の婚姻証明書をご参考に、民事登
録証書を取得してください。▼
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ
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