国際結婚手続き タイ ※タイ人と日本人の結婚手続き
タイで先にご結婚されるにしても、日本で先にご結婚されるにしても、けっこう面倒なタイ人と日本人との結婚手続き。その先には難関の配偶者ビザ申請が待っています。
東京のアルファサポート行政書士事務所がわかりやすくご説明します。
このページでは、Ⅰで「タイでの結婚手続きを先行させる方法」について、Ⅱで「日本での結婚手続きを先行させる方法」についてお伝えします。
アルファサポートは様々なパターンにご対応可能です!
パターン1 海外にいるタイ人のお相手を日本に呼び寄せる
こちらはアルファサポート行政書士事務所のタイ人のお客様が取得された在留資格認定証明書です。
会社員である日本人のご主人様からのご依頼で弊社が配偶者ビザの申請を代行し無事許可されました。
こちらはアルファサポート行政書士事務所のタイ人のお客様が取得された在留資格認定証明書です。
会社員である日本人のご主人様からのご依頼で弊社が配偶者ビザの申請を代行し無事許可されました。
海外からタイ人のお相手を呼ばれる場合にはまず、入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をすることとなります。
パターン2 日本にいるタイ人のお相手が配偶者ビザに切り替える
こちらはタイ人のお客様が取得された在留資格「日本人の配偶者等」の在留カードです。海外勤務の長い大手メーカーにお勤めの日本人のご主人様からのご依頼でアルファサポートが申請をお手伝いさせていただき無事許可されました。
日本にいながらにして配偶者ビザへ切り替える場合には在留資格変更許可申請を行い、許可されると在留カードが発行されます。
こちらはタイ人のお客様が取得された在留資格「日本人の配偶者等」の在留カードです。アルファサポートが申請をお手伝いさせていただき無事許可されました。
日本にいながらにして配偶者ビザへ切り替える場合には在留資格変更許可申請を行い、許可されると在留カードが発行されます。
Ⅰ タイの結婚手続きを先行させる方法
【STEP1 】 在タイ日本大使館で、必要書類を入手する
在タイ日本大使館の領事部証明班で、タイでの結婚手続きに必要な、「結婚資格宣言書」と「独身証明書」を入手します。
提出書類(日本人の書類)
戸籍謄本 1通
1 日本の市区町村役場で申請前3ヶ月以内に取得したもの。
2 過去の結婚歴がある場合には、離婚・配偶者死亡の事実を確認する
ため、その事実が記載されている前の戸籍も必要です。
住民票 1通
1 日本の市区町村役場で申請前3ヶ月以内に取得したもの。
2 タイに在住の方は、タイの日本大使館保管の「在留届」で代用します。
在職証明書 1部
1 日本でご本人が勤務している会社から申請前3ヶ月以内に発行されたもの。
2 会社が発行した在職証明書は、日本の公証役場で、私文書認証を受ける
必要があります。アルファサポート行政書士事務所では、この認証取得の
代理も行なっております。
所得証明書 1部
1 申請前3ヶ月前に取得したもの。
2 日本の市区町村役場で発行されます。
日本人のパスポート(原本及びコピー)
証明書発給申請書 1部
在タイ日本大使館で入手できます。
質問書(「結婚資格宣言書」作成用)
委任状 1部
1 代理人が申請する場合に必要です。
提出書類(タイ人の書類)
身分証明書 (原本とコピー)
住居登録証 (原本とコピー)
パスポート (原本とコピー)
離婚登録証 (原本とコピー)・・・離婚歴がある場合のみ
氏名変更証 (原本とコピー)・・・氏名を変更した場合
子供の出生登録証(原本とコピー)・・・子供がいる場合
【STEP2】独身証明書をタイ語に翻訳する
独身証明書は英語の書面ですので、タイ語に翻訳します。
【STEP3】タイの外務省で認証を受ける
在タイ日本大使館で発行された書面が、確かに本物であるとの認証を、タイ外務省から受けます。
【STEP4】タイの郡役場に「婚姻届」を提出する
タイの郡役場に「婚姻届」を提出したら、その場で婚姻登録証をもらえるケースは少なく、通常は数日後にもう一度郡役場を訪れ、婚姻登録証を受領します。
【STEP5】タイ郡役場から「婚姻登録証」を受取る
この時点で、タイ側の婚姻手続きが完了しました。
おめでとうございます!
【STEP6】「結婚登録証」を英語と日本語に翻訳する
タイ語で発行された「婚姻登録証」と「住居登録証」を日本の市区町村役場に提出するために日本語に翻訳します。
在タイ日本大使館のホームページでは英語訳も必要としていますが、これはタイ外務省が英語訳に対して認証を付するからです。国際的にみてもかなり珍しい制度と言えますが、逆にいえば、翻訳の内容にも目を光らせているということです。
【STEP7】タイ外務省の認証を受ける
英語に翻訳した「結婚登録書」とタイ人の「住居登録書」を、タイの外務省領事局国籍・認証課で認証してもらいます。
なお、英語訳は内容を厳しくチェックされますので、アルファサポート行政書士事務所のお客様の多くは、タイ外務省内の翻訳エージェンシーに依頼されています。
【STEP8】日本の市区町村役場に報告する
日本の市区町村役場に結婚を報告します。
提出書類(日本人の書類)
婚姻届 1通
戸籍謄本 1通 ・・・本籍地の場合は不要です。
提出書類(タイ人の書類)
婚姻登録証・・・タイ外務省による翻訳認証つきのもの
住居登録証・・・タイ外務省による翻訳認証つきのもの
【STEP9】日本の配偶者ビザの申請をする
お二人が日本で結婚生活を送る場合には、お相手が日本で暮らすためのビザを取得することになります。配偶者ビザなどと呼ばれますが、正確には「在留資格」と呼ばれ、その取得のための申請は「在留資格認定証明書交付申請」と言います。
許可されればめでたく日本で結婚生活を送れますが、不許可になれば国をまたいだ別居状態またはタイでの結婚生活を余儀なくされるため慎重な申請が必要です。
Ⅱ 日本での結婚手続きを先行させる方法
【STEP1】日本の市区町村役場へ婚姻届を提出
国際結婚に必要な書類は、市区町村役場の担当者によって微妙に異なりますので、事前に出向いて必ず確認してください。
多くの場合、下記の書類を指示されるはずです。
STEP1の成果物は、婚姻の事実が記載された「戸籍謄本」です。
1-1 タイ人の独身証明書+申述書(または婚姻要件具備証明書)
タイ人のお相手が日本に中長期の在留資格で滞在している場合には、在日本タイ大使館で婚姻要件具備証明書を入手できます。
日本に観光ビザなどで短期滞在しているタイ人のお相手またはタイにいるタイ人のお相手の場合には、婚姻要件具備証明書を入手できませんので、タイで本国で独身証明書を入手していただき、あわせて申述書(宣誓書と呼ぶ場合もあります。)を提出します。
申述書の文面は、多くの市区町村役場で用意されていますからそれをもらって下さい。
【STEP2】 タイ側の結婚手続きを遂行
2-1 在タイ日本国領事館で(日本側)結婚証明書を取得
日本の戸籍謄本はそのままではタイ国政府に提出できないため、在タイ日本大使館へ婚姻の事実が記載された戸籍謄本を提出し、英文の婚姻証明書を発給してもらいます。この婚姻証明書は、日本政府が発行する書面です。
2-2 タイ国外務省で、(日本側)結婚証明書の認証を受ける
タイの市役所では、先に取得した結婚証明書が、たしかに在タイ日本領事館で作成された正規の文書であるか確認できないことから、一度、タイの外務省に結婚証明書を持ち込み、タイ外務省が、日本政府発行の正規の文書であることを確認します。
2-3 タイ市役所で「続柄登録証」を受領する
タイ外務省で認証を受けた(日本政府発行の)結婚証明書、夫婦の姓についての同意書、住居登録証、国民登録証をもってタイ市役所で結婚手続きを行います。続柄登録証を受領します。
【STEP3】配偶者ビザの申請
お二人が日本で結婚生活を送る場合には、お相手が日本で暮らすためのビザを取得することになります。配偶者ビザなどと呼ばれますが、正確には「在留資格」と呼ばれ、その取得のための申請は「在留資格認定証明書交付申請」と言います。
許可されればめでたく日本で結婚生活を送れますが、不許可になれば国をまたいだ別居状態またはタイでの結婚生活を余儀なくされるため慎重な申請が必要です。
タイ人のお客様の在留資格がぞくぞくと許可されています!
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■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ