結婚証明書
他国で創設的国際結婚をされた場合の「結婚証明書」
市区町村役場提出用と入国管理局提出用に、各1通の結婚証明書が必要
日本以外の国で先行して国際結婚をされた場合には、その結婚の成立を
日本政府に報告する必要があります。結婚した国にある日本大使館に報告
することもできますし、日本の市区町村役場に報告することもできます。
報告の結果として、日本人の戸籍に婚姻の事実と結婚相手のお名前が記
載されます。
日本政府に結婚を報告するために結婚証明書を1通、外国人配偶者を日
本に呼ぶために入国管理局で配偶者ビザの申請をする場合には、さらに1
通、結婚証明書が必要です。
中国の場合には結婚公証書、フィリピンの場合にはNSO発行のCertifi
cate of Marriage を使用します。
日本で創設的結婚をされた場合の「結婚証明書」
相手国の法律によりますが、日本で創設的な結婚をした場合には、その
結婚の事実を相手国政府(国によっては日本にある領事館)に通知する必
要があります(アメリカや中国のように、その必要がない、その手段がな
い国もあります)。
この場合には、日本の市区町村役場が発行した婚姻届受理証明書や戸籍
謄本が結婚証明書となります。
また、タイなどの場合には、在タイ日本領事館において、タイ国へ結婚
を報告するための英文の結婚証明書を戸籍謄本をもとに作成してくれる領
事館もあります。
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ