国際結婚手続き

婚姻要件具備証明書 台湾

台湾で創設的結婚をする場合

日本で婚姻要件具備証明書を準備する場合

日本の市区町村役場で戸籍謄本を取得し、台北駐日経済文化代表処

で認証を受けます。

台湾で婚姻要件具備証明書を準備する場合

(1)日本の市区町村役場で戸籍謄本1 通(3 ヶ月以内のもの)を

取得した後、交流協会台北事務所または交流協会高雄事務所にて

「婚姻要件具備証明」を申請します。

(2)台湾の外交部領事事務局において(1)で得た「婚姻要件具

備証明書」に認証を受けて下さい(所要期間約2 日間)。

台北駐日経済文化代表処

 所在地:東京都港区白金台5-20-2

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ