婚姻要件具備証明書 台湾
台湾で創設的結婚をする場合
日本で婚姻要件具備証明書を準備する場合
日本の市区町村役場で戸籍謄本を取得し、台北駐日経済文化代表処
で認証を受けます。
台湾で婚姻要件具備証明書を準備する場合
(1)日本の市区町村役場で戸籍謄本1 通(3 ヶ月以内のもの)を
取得した後、交流協会台北事務所または交流協会高雄事務所にて
「婚姻要件具備証明」を申請します。
(2)台湾の外交部領事事務局において(1)で得た「婚姻要件具
備証明書」に認証を受けて下さい(所要期間約2 日間)。
台北駐日経済文化代表処
所在地:東京都港区白金台5-20-2
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ