国際結婚手続き

婚姻要件具備証明書 フィリピン

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フィリピン人日本人のご結婚手続きを数多くお手伝いしている東京のアルファサポート行政書士事務所がフィリピン人の婚姻要件具備証明書の取得方法について解説します。


日本で日本人とフィリピン人が結婚するためには、市区町村役場に提出する

フィリピン人がフィリピン法において結婚することが出来ることを証明する

婚姻要件具備証明書:LCCM」(A Certificate of Legal Capacity to

Contract Marriage) を駐日本フィリピン大使館または領事館で入手する必要

があります。

フィリピン人の必要書類 ※初婚の場合


1.有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)

2.NSO発行の出生証明書 (原本+コピー1部)

3.在留カード(原本提示+データページのコピー1部)

4.パスポート用サイズの証明写真(3枚)

5.NSO発行の無結婚証明書(CENOMAR) (原本+コピー1部)

  *無結婚証明書は6ヶ月以内に発行されたものであり、

   使用目的が「結婚」であること。

6.追加書類:18歳から25歳の申請者の方:

6-1 18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書(両親のパスポートコピーを添付)

6-2 21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書(両親のパスポートコピーを添付)

 注意:両親がフィリピンに居住している場合、両親の同意書・承諾書は

    フィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証の必要あり。

    両親が日本に居住している場合:大使館で作成して下さい。

    両親が亡くなられている場合 :NSO発行の死亡証明書が必要です。

日本人の必要書類

1.戸籍謄本:原本+コピー1部 *3ヶ月以内に発行されたもの。

2.再婚の方:以前の配偶者との婚姻日・離婚日が記載された戸籍謄本、

  改製原戸籍、除籍謄本のいずれかを提出。

  死別の方:以前の配偶者の死亡日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、

  除籍謄本のいずれかを提出。

3.有効なパスポートまたは公的な写真付き身分証明書

4.パスポート用サイズの証明写真:3枚

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フィリピン結婚手続き

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ